第1条(総則)
本規則は、大泉住宅共栄会(以下「本会」と称す)が管理する会員原簿の取扱に関して定める。
第2条(使用制限)
会員原簿及びその内容情報は本会の活動目的以外の用途に使用してはならない。
第3条(管理及び管理方法)
会員原簿は、総務担当役員(以下管理者)が管理する。
2. 管理者は以下の方法により会員原簿を管理する。
(1)掲載
会員原簿には以下の項目を掲載する。
会員世帯代表者氏名、番地、電話番号(原則)
(2)訂正
加入手続による追加:入会手続きを確認された新規会員を追加する。
脱退手続による削除:脱退手続きを確認された会員を削除する。
総会出欠確認による訂正:総会出欠手続きによる状況を確認の上変更する。
会費納入手続による訂正:会費納入手続きによる状況を確認の上変更する。
(3)管理
会貝原簿は電子ファイルにて維持する。
名簿を印刷し、会長と総務担当役員が各1部を保管する。
それ以外の印刷は、本会の活動目的に合致するものに限り、役員会の承認を得た上で行う。
第4条(会員原簿の閲覧)
会員原簿の閲覧は、法令に基づく場合、または本会の活動目的に合致すると役員会で承認された場合に限る。
第5条(会員原簿情報の提供)
会員原簿記載情報の本会以外の第三者への提供は、法令に基づく場合、および当該本人の同意を会長と副会長のうち複数が確認した場合に限る。
第6条(その他)
本規則の改廃は、役員会において決定する。
付則
本規則は、2009年11月15日から施行する。