R3.4差替
令和3年4月18日
この細則は、規約「第4章役員」に定める条文を補足するものである。
また規約に謳われていないが、必要とされる事項についても本細則に規定する。
1.輪番制で特別の事情ある場合とは
規約第20条3項の「輪番制で特別の事情ある場合」とは次のことを言う。
- 会員登録世帯主が高齢の方(満75歳以上)で、同居家族に代行者がいない場合。
- 会員登録世帯主が疾病・傷害等で、班長就任が無理な場合。
- 家族に介護を必要とする方がいる場合。
- その他、会員登録世帯主の申し入れにより、当該地区役員と当該班長が判断して班長就任が困灘な場合。
2.職務の詳細についての補足
規約第22条(職務)の詳細について次のとおり補足する。
- 当該地区役員より配布される各種文書類を、担当班内の会員に回覧する。
- 町会費の徴収について(毎年5月後半ごろ実施)原則は口座振替による徴収とする。一部自身で振込される方には請求書を配布する。また特別な事情で会が認めた方で現金での徴収を希望される会員には現金で回収する。請求書配布、会費集金の流れ会計部→担当地区役員→班長(配布・集金依頼)→班長(会員より集金→担当地区役員→担当地区役員(会計部に納める)一担当地区役員(会計部に納める)
- 該当者に「敬老祝い金」を届ける。
- 町会加入者、退会者の手続きを次の手順で行う。
A.加入手続き
a.担当班内に転入者があった場合、総務部から「入会申込書」、「口座振替依頼書」、「共栄会パンフレット」、「会報みどり」を受け取り、少なくとも担当地区役員と共に転入者に届け、入会を勧誘する。
b.転入者から加入の意思表示があったとき、必要事項が記載された「入会申込書」および「口座振替依頼書」と引き換えに、総務部から入手する「大泉住宅共栄会50年のあゆみ」、「会員名簿」をその加入希望者に手渡すものとする。なお、受理した「入会申込書」、「口座振替依頼書」は、担当地区役員を 通じて、それぞれ総務部、会計部に届けられるものとする。
B.退会手続き
担当班内で退会者が出たときは、「退会届」を出して貰い、担当地区役員通じて、総務部に届ける。なお、退会者が退会届を出さずに転居した場合は、当該班長が退会届を代筆して総務部に届ける。 - 担当班内の会員またはその家族の訃報が会員から報告された場合、班長は訃報を2部作成し1部を総務部に、もう1部はご家族の意向に従い当該班または近隣班に回覧する。
- 班長は当該地区担当役員と相談し、香典の持参者を決め、持参者が会計から規定の香典を受領して届ける。
3.役員会からの要請
その他特に役員会から要請があった事項に対して協力する。
4.業務の引継ぎ
新旧班長交替時には、業務の引継ぎを必ず行わなければならない。
5.新旧班長の交替時期
新旧班長の交替時期は総会時とする。従って、任期満了となる班長は職務を総会時まで
遂行しなければならない。
6.細則の施行時期
この細則は平成17年4月1日より施行する。
平成26年4月13日一部改正
平成31年4月14日一部改正
令和3年4月18日一部改正
(R3.4差替 令和3年4月18日)