この規定は現在実施されているものですが、条文化したものがないので今回改めて規定化しました。内容には変更がありませんので賛否の対象にはしません。
弔慰金規定
- 会員及び家族の弔事に対して、本会より次の弔慰金をおくるものとする。
(1)世帯主金5,000円
(2)配偶者金5,000円
(3)同居家族金3,000円 - 本会に対する香典返しはないものとする。
- 計報の回覧範囲は、家族の意向に従い当該班長が回覧する。
- 香典は、当該地区役員または当該班長が町会を代表して届ける。
- この規定は、平成16年4月1日より施行する。
旅費交通費規定
- この規定は、本会の役員、班長、会員が会務のため出張をしたときの旅費交通費
について定める - 出張を「日帰り出張」と「宿泊出張」に区分し、交通費は実費支給とする。
宿泊費は会務の内容により、会長と総務担当役員が決める。 - 旅費交通費は事前に仮払いを受けることができる。
- 旅費交通費の精算は、帰着後3日以内に行わなければならない。
- 日当は支給しないものとする。
- この規定は、平成16年4月1日より施行する。