第1章 総 則
第1条(名 称)
この会の名称を、大泉住宅共栄会と称する(以下「本会」という。)
第2条(目 的)
本会は、相互扶助の精神にのっとり、会員相互の親睦と健康で安全な生活環境の維持・向上
ならびに福祉の増進を図ることを目的とする。
第3条(事務所)
本会の事務所を会長宅に置く。
第4条(事 業)
本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)環境の整備(清掃・美化等)に関すること。
(2)防災・防火に関すること。
(3)防犯・交通安全に関すること。
(4)福祉に関すること。
(5)行事に関すること。
(6)公共機関ならびに関係諸団体との連絡協議に関すること。
(7)その他本会の目的達成に必要な事業。
(本会の範囲および地区・班の設定)
第5条(本会の範囲および地区・班の設定)
本会の範囲は、会員名簿の大泉住宅共栄会・大泉名水会見取図に示すとおりとし、全体を8地区に区分する。
2.前項の各地区に、会員名簿記載の班を置く。
第2章 会員および会費
第6条(会 員)
本会の会員は、前第5条に定める地区に居住する住民とする。
2.加入単位は世帯とし、登録は世帯主とする。
3.同一敷地内に2世帯以上が居住している場合は、そのうちの1世帯の世帯主が代表して加入することができる。
4.会員は第2条の目的を達成するため、全員参加の精神に乗っ取り本会の運営に協力しなければならない。
第7条(入 会)
本会入会者は、所定の入会申込書をもって当該班長を通じて会長に届け出でるものとする。
第8条(退 会)
会員が本会を退会する場合は、所定の退会届を当該班長を通じて会長に届け出るものとする。
第9条
本会の運営に必要な資金は会員の拠出する会費その他による。
2.会員は会費を納めなければならない。会費は月額150円とし、毎年度初めに1年分を一括納入する。
3.納入された会費は、理由の如何に関わらず払い戻さない。
4.会費は、経済変動等の実情に合わせ、必要に応じて役員会で額の増減ならびに実施時期を
決定し、総会の承認を得るものとする。
第3章 役 員
第10条(役 員)
本会に次の役員を置く。
(1)会長 1 名■
(2)副会長 若干名
(3)その他の役員 若干名
(4)会計監査 2 名
第11条(役員の選出基準)
本会の役員(除く会計監査、以下同じ)は、第5条に定める地区より、原則として一地区2名を選出する。
2.各地区の役員選出母体は、次のとおりとする。
地区 | 選出母体(班) | 役員数 |
第1地区 | 第1班~第3班 第4班~第5班 | 1名 1名 |
第2地区 | 第1班~第3班 第4班~第6班 | 1名 1名 |
第3地区 | 第1班~第3班 第4班~第6班 | 1名 1名 |
第4地区 | 第1班~第3班 第4班~第6班 | 1名 1名 |
第5地区 | 第1班~第3班 第4班~第7班 | 1名 1名 |
第6地区 | 第1班~第3班 第4班~第7班 | 1名 1名 |
第7地区 | 第1班~第3班 第4班~第7班 | 1名 1名 |
第8地区 | 第1班~第2班 第3班~第4班 | 1名 1名 |
第12条(役員の選出方法)
本会の役員は、当該地区会員の互選または、輪番制によって選出する。
2.輪番制における役員の選出順位は、各選出母体とも班の若い番号順とし、選出順位に当たった班の個人順位は原則会員名簿記載順とするが、当該地区会員の合意により、その他の順位に依ることもできる。
3.輪番制で特別の事情がある場合は、当該地区会員の合意により順番を変更することもできる。
4.選出された役員は、総会の承認を得て就任するものとする。
第13条(任 期)
役員の任期は、一期2年とし再任を妨げない。ただし、再任は二期4年までとする。
2.任期満了となる役員は、後任者が決まるまでは任期満了後もなお職務を行わなければならない。
3.任期中役員に欠員を生じた場合は、その役員を選出した地区の選出母体は直ちに後任の役員を補充しなければならない。
4.補充により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第14条(会長、副会長の選出基準)
会長・副会長は、現役員および任期満了となる役員の後任者の中から選出する。
第15条(次期会長、副会長の選出方法)
次期会長ならびに副会長は、第31条に定める正副会長会が前第14条の選出基準に従い人選を行い、役員会の決議を経て総会の承認を得るものとする
第16条(役負の職務)
(1)会長は会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。また各副会長は専門部を担当し、担当専門部の活動状況を掌握する。
(3)その他役員は、会長の任命により第17条に定める専門部を担当する。
第17条(専門部)
本会に次の専門部を置く。
(1)総務部 若干名
(2)会計部 若干名
(3)福祉部 若干名
(4)広報部 若干名
(5)防災部 若干名
(6)防犯部 若干名
(7)環境部 若干名
(8)行事部 若干名
第18条(専門部の職務)
専門部の職務については別に定める。
第4章 班 長
第19条 (班長の選出基準)
第5条第2項に定める班に、各々班長を1名置く。
第20条(班長の選出方法)
班長の選出は、輪番制とする。
2.輪番制の選出順位は、原則会員名簿の記載の順とするが、当該地区会員の合意により、その他の順位に依ることもできる。
3.輪番制で特別の事情がある場合は、当該班会員の合意により順番を変更することができる。
第21条 (任 期)
班長の任期は1年とする。
2.任期中班長に欠員を生じた場合、当該班は直ちに後任班長の補充をしなければならない。
3.補充により選出された班長の任期は、前任者の残留期間とする。
第22条(班長の職務)
班長は当該地区役員ならびに担当班の会員との連絡業務にあたるとともに、本会の諸行事に協力するものとする。
第5章 会 議
第1節 会議の種類
第23条(会議の種類)
本会の会議は、総会・正副会長会・役員会・専門部会とする。
第2節 総 会
第24条(総 会)
総会は、会の最高議決機関であり、定時総会および臨時総会とし、一世帯1名の会員をもって構成する。
2. 定時総会は年1回開催し、臨時総会は会員の3分の1以上の請求があったとき、または役員会において総会開催の議決があったときに開催する。
第25条(招 集)
総会は会長が招集する。
2. 会長は総会開催日の7日前までに、第26条に定める総会の決議事項等を示した書面をもって会員に通知する。
3. 臨時総会は、開催事由発生日から1ケ月以内に招集手続きをとらなければならない。
第26条(決義事項)
定時総会は、次の事項を決議する。
(1)会計監査選任の承認。
(2)規約の制定および改廃の承認。
(3)収支決算および事業報告の承認。
(4)収支予算および事業計画の承認。
(5)その他重要と認められる事項。
第27条(定足数・表決)
総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
2. 総会の決議は、特に定めた場合を除き、出席会員の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長が決する。
第28条(議決権の委譲等)
止むを得ない事由により総会を欠席する会員は、会の定める委任状をもって議決権の行使ができる。委任状は出席者の数に加えるものとする。
第29条(議 長)
総会において、総会の議決により議長・副議長を各1名置く。
第30条(議事録)
総会における書記係は総会 の議事録を作成する。
2. 議事録は、議長・副議長および役員の中から選出された署名貞がそれぞれ署名捺印し、事務所に備えておかなければならない。
3. 会員はいつでも総会の議事録の閲覧を求めることができる。
第3節 正副会長会・役員会・専門部会
第31条(正副会長会)
正副会長は、必要に応じて会議を開催する。
第32条(役員会)
役員会は、会長・副会長・その他の役員をもって構成し、原則として隔月に開催する。
2. 役員会は、第4条に定める会の事業、総会に付議すべき事項、総会から委任された事項、その他会の重要事項を審議する。
3. 役員会は、会長が招集し議長を務める。
4. 2名以上の役員の請求により、臨時に役員会を開催することができる。
5. 役員会における決議は役員の過半数が出席し、出席役員の過半数をもって決する。
6. 会議の結果は、議事録を作成して、総務部が保管する。
第33条(専門部会)(専門部会)
各専門部は、年度初めに計画された日程に基づき会議を開催し、議事録を作成・保管する。
2. 専門部会は、当該部長が招集し議長を務める。
第6章 会 計 監 査
第34条(選 任)
本会に会計監査を2名置く。
2.会計監査は、会員の中から役員会が選出し、総会において出席会員の3分の2以上の承認を得て就任する。
3.会計監査は、役員を兼任することはできない。
第35条(任期)
会計監査の任期は1年とし、重任することはできない。
第36条(任務・権限)
会計監査は、会の会計および会務の執行状況を監査する。
2.会計監査は、いつでも会の会計および会務に関する帳票類の閲覧をすることができる。
第37条(監査と報告)
会計監査は、会計年度終了後に監査を行い、役員会に監査報告書を提出し総会に報告する。
第7章 会 計
第38条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(帳票類の整備保管)
第39条(帳票類の整備保管)
本会の収入、支出および資産を明らかにするため、会計および資産に関する帳票類を整備保管
する。
2.会員が帳票類の閲覧を要求したときは、閲覧させなければならない。
3.会計年度終了後1ケ月以内に「年度会計報告書」を会計監査に提出しなければならない。
第8章 表彰・お祝いおよび弔慰金
第40条(表 彰)
本会に功績のあった者に対して、役員会の決議を経て表彰する。
第41条(敬老祝い金)
毎年、その年の敬老の日に85歳以上になる方に対し、お祝い金をおくる。
第42条(入学祝い金)
毎年、その年の4月に小学校入学を迎える会員と同居する児童に対し、お祝い金をおくる。
第43条(弔慰金)
会員および家族に弔事が生じた場合、別に定める額の弔慰金をおくる。
第9章 個人情報の保護
第44条
本会が第2条に規定する目的の達成のため、必要とする個人情報の取得、利用、提供および管
理について、個人情報取り扱い規定を別に定める。
第10章 附 則
第45条(規約の改廃)
本会の規約は、会員の3分の2以上の同意を得て、または総会において出席会員の3分の2以上の賛成を得て改廃することができる。
第46条(施行期日)
本規約は、昭和35年11月27日より施行する。
- 平成7年10月22日改正(一部変更)
- 平成10年6月21日改正(第8条を一部変更)
- 平成12年6月21日改正(第2条、第4条、第9条および役職名・会を一部変更)
- 平成14年5月12日改正(第20条を一部変更)
- 平成20年4月1日改正(大幅改正につき、改正の内容は別紙)
- 平成31年4月1日改正(第8章41粂を一部変更)
- 令和2年4月19日改正(第8条に入学祝い金を追加、第9章個人情報の保護を追加)
- 令和3年4月18日改正(第5条本会の範囲の規定の見直し)