サポーターに関する細則

規約・規定

 この細則は、規約第2条に定められた大泉住宅共栄会の目的を、継続的かつ円滑に遂行できるように、規約第4条に定められた大泉住宅共栄会の事業に積極的に協力・支援していただく個人に関して規定するものである。

1.資格

以下のいずれかを満たしたものが大泉住宅共栄会のサポーターの資格を有す。
(1)大泉住宅共栄会会員であること。
(2)以前に大泉住宅共栄会会員であって、転居後も大泉住宅共栄会の事業に協力・支援していただける個人。ただし転居先が練馬区内であり、転居
先の町会に加入していること。
(3)大泉住宅共栄会エリア内の集合住宅に居住しており、大泉住宅共栄会の事業に協力・支援していただける個人。ただし、集合住宅の家主の同意を得るものとする。

2.協力・支援範囲

 大泉住宅共栄会の事業に関し、役員から要請があった場合にできることを、できるときのみ協力・支援するものとする。

3.名簿

 大泉住宅共栄会のサポーターに登録された個人に閲し、氏名、住所、連絡先、参加可能行事など、個人情報を含む名簿を作成・保管する。
 ただし、この名簿に含まれる個人情報は、役員からの協力・支援要請、傷害保険や行政への申請など公的な手続き以外使用しないものとする。

4. (施行期日)

この細則は平成31年4月1日より施行する。

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