弔慰金規定 旅費交通費規程

規約・規定

この規定は現在実施されているものですが、条文化したものがないので今回改めて規定化しました。内容には変更がありませんので賛否の対象にはしません。

弔慰金規定

  1. 会員及び家族の弔事に対して、本会より次の弔慰金をおくるものとする。
    (1)世帯主金5,000円  
    (2)配偶者金5,000円
    (3)同居家族金3,000円
  2. 本会に対する香典返しはないものとする。
  3. 計報の回覧範囲は、家族の意向に従い当該班長が回覧する。
  4. 香典は、当該地区役員または当該班長が町会を代表して届ける。
  5. この規定は、平成16年4月1日より施行する。

旅費交通費規定

  1. この規定は、本会の役員、班長、会員が会務のため出張をしたときの旅費交通費
    について定める
  2. 出張を「日帰り出張」と「宿泊出張」に区分し、交通費は実費支給とする。
    宿泊費は会務の内容により、会長と総務担当役員が決める。
  3. 旅費交通費は事前に仮払いを受けることができる。
  4. 旅費交通費の精算は、帰着後3日以内に行わなければならない。
  5. 日当は支給しないものとする。
  6. この規定は、平成16年4月1日より施行する。

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